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  シェルターガーデン日光

1泊1名 夕朝付16,800円~

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宿泊約款
 
 

第1条 適用範囲
1 SHELTER GARDEN NIKKOの宿泊施設(以下「 当ホテル」)を利用するお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この規約の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
 
第2条 宿泊契約の申し込み
1 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者氏名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻 
(3) 宿泊料金 (原則として当ホテルの基本料金表による) 
(4) その他当ホテルが必要と認める事項 
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
 
第3条 宿泊契約の成立等
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありまん。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。  
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条規定を適用する事態が生じたとき、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。  
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 
 
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。 

第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室に余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき、又はその恐れがあるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は、暴力団関係者その他の反社会的勢力
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(8) 栃木県旅館業法施行条例の規定に該当するとき。
 
第6条 宿泊客の契約解除権
1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。 )は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときは違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 

第7条 当ホテルの契約解除権
1 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。 
(1)宿泊約款第5条のうち各号に掲げる事項に該当した場合、あるいは該当することがホテル利用中に判明したとき。 
(2)宿泊客が当ホテルの宿泊約款、およびホテル利用規則を遵守いただけないとき。
(3)寝室では寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。 
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていないサービス等の料金はいただきません。 
 
第8条 宿泊の登録
1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルにおいて、次の事項を登録していただきます。 
(1)宿泊客の氏名、性別、住所、電話番号及び職業等
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 
(3)出発日及び出発予定時刻 
(4)その他、当ホテルが必要と認める事項 
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジット カード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。

第9条 客室の使用時間 
1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 
2 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過及びチェックイン時間以前の1時間ごとに、1室5,500円
(2)超過5時間以上は室料の100%
 
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においての、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 
 
第11条 営業時間
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は、備え付けパンフレット各所の掲示、客室内のスマートフォン又はサービスガイド等でご案内いたします。 
2 前項の時間は、必要、又はやむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもっていお知らせします。
 
第12条 料金の支払
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。 
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。 
4 チェックアウトの際は手続き前にお部屋内の備品等を確認させていただく場合がございます。万が一紛失・破損等が発見された場合には損害賠償を申し受けます。 
5 排水溝等に小物を落としてしまった場合、業者手配での対応となります。その際に発生した費用等はお客様の実費負担となります。 
6 客室内備品・タオルの紛失・破損等が確認された場合、紛失額に応じた実費をご請求致します。 
客室・施設内の喫煙スペース以外での喫煙 (電子タバコ等)が確認された場合には、お部屋の売止め補償及び特別清掃費として、50,000円(税別)を申し受けます。
 
第13条 当ホテルの責任
1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 
2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
 
 第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料の損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条  寄託物等の取扱い 
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を話し合いの上賠償します。 ただし、現金及び貴重品及び美術品、骨董品などの損壊し易い品物は、一切お預かりできません。 
2 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は、当ホテルは故意又は過失により滅失毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を話し合いの上賠償します。 
 
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェック インする際にお渡しします。 
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて 7日間を限度として保管し、その後は所有者が廃棄したものとして処分いたします。但し、当ホテルの判断で最寄りの警察署に届けるなどの措置を行うことがあります。 
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管については当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、 前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 
 
第17条 駐車の責任 
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーは寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルは故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 
 
第18条 宿泊客・施設利用者の責任 
宿泊客又は施設利用者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客又は当施設利用者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

[別表1]宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条1項関係)

備考
1 基本宿泊料は予約時に提示する料金によります。
2 子供料金は12歳以下に適用します。
A 12歳以下70%で大人と同じ料理、寝具あり
B 12歳以下50%で子供料理、寝具あり
C 12歳以下30%で子供料理、寝具なし
D 3歳以下食事なし、寝具なし

[別表2]違約金(第6条2項関係)

備考
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 但し、宿泊パッケージプランでのご予約の場合は、その公示額を違約金をして収受します。
3 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
4 個人(1名~6名まで)のお申込みであっても、宿泊予約の総日数が15日間を超えた場合、団体客としてみなすことがあります。

 
 
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〒321-1415
栃木県日光市
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Tel:0288-25-5555( 10:00 - 18:00 )
※火曜日は休館日となります 
 
 
 
 
 
 

 
 
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